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調査を強引に勧めたりは致しません。調査が必要か否か、他探偵業者トラブル、などもお気軽にご相談ください。
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探偵業届出証明番号 第30070261号 東京都公安委員会
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トップページ > 探偵業法に関する考え方

探偵業法に関する考え方
平成19年より「探偵業法」が施行されました。
探偵業を営む私共の意識向上、不良業者の淘汰が期待されています。
皆様にとっての安心感、イメージ改善と繋がるでしょう。
当社も皆様に、より利用しやすく、相談しやすい体制作りをしていきます。

@届出制
事業所の所在地を管轄する警察署に届け出る事によって、探偵業の実態が明確化されています。
届出をしてない業者は、探偵業を営む事はできなくなっています。

A契約に関する規制(抜粋)
条文ではこう記されています。

「第七条 書面の交付を受ける義務」
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

また、「第八条 重要事項の説明等」として17項目に分かれて記されています。
これまで、トラブルの多かった問題の一つが契約時の約束事に関する事項です。
重要事項説明書の交付、及びその説明によって、契約時に理解しないまま捺印することを回避し、依頼者と探偵双方の理解を深めた契約書の作成が義務付けられました。

調査結果の扱われ方によっては、刑事事件などを幇助してしまう恐れがあります。
そのような違法行為のための調査を「行わない」「依頼しない」ためにも、誓約書の記入、及び依頼者の身元確認などが義務づけられました。

B罰則規定
探偵業法に違反した場合、営業停止や罰金などの罰則規定が設けられています。

この法律によって、業界の健全化・明確化が進み、社会的に認知度が上がる事で、ご相談者に信頼いただける業界になると信じています。

⇒探偵業法条文はこちらをご覧下さい。

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